著作権侵害とその救済
【はじめに】
以前に、他人の著作物を引用する場合の注意点について取り上げたことがありましたが(著作権法と引用のルール)、今回は、著作権を侵害された場合の法的な権利救済の方法について説明します。
著作権を侵害された場合の救済手段としては、民事上の救済手段として差止請求権や損害賠償請求権などがあるほか、刑事罰も設けられています。
1.差止請求
著作権等の侵害又は侵害のおそれがある場合に、著作権者等は侵害する者に対してはその侵害の停止を、侵害するおそれのある者に対しては、その侵害の予防を請求することができます(著作権法112条1項)。
たとえば、他人の記事を盗用して書籍を販売している人に対して、記事を執筆した人が複製権侵害に基づきその出版・販売の差止めを求めることができます。
この差止請求権は、著作権等の排他的権利性を根拠とするものであり、次に説明する損害賠償請求と異なり、侵害者の「故意又は過失」(民法709条)は不要です。
2.損害賠償請求
著作権者は、著作権侵害によって現に損害が発生した場合には、侵害者に対して損害を賠償するよう請求することもできます。
損害賠償請求権は、著作権法自体に根拠規定はなく、一般的な権利侵害に適用される民法709条が根拠となります。そのため、差止請求権では不要であった侵害者の「故意又は過失」を、請求者側が証拠により立証する必要があります。
他方、損害の額については、本来は賠償を請求する側でこれを立証しなければなりませんが、著作権法上推定規定が設けられており、立証の負担が軽減されています(法第114条)。
3.名誉回復等の措置
その他、著作者または実演家は、著作者人格権や実演家人格権が侵害された場合には、侵害者に対して、その名誉等を回復するために適当な措置を請求することができます(法第115条)。
4.刑事救済
以上は民事上の責任追及による救済の方法ですが、これらに加え、著作権法においては侵害の罪(法119条)を規定しており、著作権や出版権、著作隣接権を侵害することは犯罪行為とされ、これらの権利を侵害した者は刑事責任も負うこととされています。
具体的には、著作権、出版権、著作隣接権を侵害した者は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます(同条2項)。その他にもさまざまな類型について罰則が設けられています。
【おわりに】
著作権を侵害された場合の権利救済についてごく簡単に説明しましたが、実際には著作権侵害の判断は容易ではなく、著作権侵害と認定されるには多くの要件をみたす必要もあります。特に、企業が絡む請求額の大きな事件や複雑な事件では、そもそも著作権侵害にあたるのかという判断自体がとても難しいケースがほとんどです。
個人や会社の著作権が侵害されているかもしれないと感じたときや、誰かから著作権侵害を主張されたような場合には、弁護士などの専門家に早めにご相談されることをお勧めします。
【参考文献】
池村聡『はじめての著作権法』(日本経済新聞出版社・2018)
南部朋子・平井佑希『トラブルを防ぐ著作権侵害の判断と法的対応』(日本法令・2021)